平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」(以下「改正法)と言う)が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。
以下に改正法の主なポイントを挙げておきます。
1. 在留カードの交付など新たな在留管理制度を導入
◆制度の概要
新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつに纏めて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。
これによって、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国手続きを原則として不要にするみなし再入国制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。
なお、新たな在留管理制度の導入に伴って外国人労録制度は廃止される事になります。
◆施行日
改正法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます
◆対象者
新たな在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって適法にわが国に中長期在留する外国人で、次の(1)~(6)のいずれにも当てはまらない人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留期間が決定された人
- 「外交」「公用」の在留期間が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人